ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

このページを一時保存する

現在位置

あしあと

    介護保険 食費・居住費の減額認定 更新手続きをお忘れなく (令和元年6月15日号)

    • []
    • ページ番号  45693
     介護保険制度で、施設サービスや短期入所サービスを利用したときに、住民税非課税世帯の人(※注1)は、申請により食費と居住費の負担が軽減されます。
     現在の認定証の有効期限は7月31日です。8月以降も継続を希望する場合、6月中旬以降に郵送する申請書に必要事項(※注2)を記入し、本人と配偶者(配偶者がいない場合は、本人のみ)の預貯金通帳や有価証券などの写しを添えて7月12日までに高齢介護課へご提出ください。新規申請も随時受け付けています。
     詳しくは、同課(TEL 47-7406)へ。

    【注1】住民税非課税世帯の人でも、次に該当する人は対象になりませんのでご注意ください。
     (1)配偶者が住民税課税の場合(世帯分離をしている場合も含む)
     (2)預貯金・有価証券などが、単身で1,000万円、夫婦で2,000万円を超える場合
    【注2】利用者負担段階の判定に、非課税年金(遺族年金・障害年金)も収入として算定します。

    ※課税世帯であっても、該当する場合があります。要件など詳しくは同課へお尋ねください。