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-10月1日は「浄化槽の日」- 浄化槽は正しく管理しましょう! (令和元年10月1日号)

  • [2019年10月1日]
  • ページ番号 46965

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≪3つの義務を守りましょう!≫
 浄化槽が正常に機能しないと、川の汚染や悪臭の発生などを招きます。良好な環境を維持するため、浄化槽を使用している人は、次の3つの義務を守り、適正な管理に努めましょう。
 
<法定検査>
 すべての浄化槽において毎年1回、保守点検とは別に、水質に関する検査(11条検査)が必要です。また、浄化槽を新設・入れ替えした場合、浄化槽が適正に設置され、正常に機能しているかを確認する検査(7条検査)が必要です。
<保守点検>
 浄化槽の正常な機能を維持するためには、定期的な保守点検が必要です。
<清掃>
 浄化機能を損なわないためには、年1回(全ばっ気方式の浄化槽は年2回)の清掃が必要です。
 
≪ご利用ください!便利な制度≫
 3つの義務を一括して委託できる「浄化槽らくらく一括契約」が便利です。なお、この契約をすれば、下に揚げる2つの制度が無料で利用できます。 
 詳しくは、県登録の保守点検業者へ。
 
<岐阜県浄化槽生涯機能保証制度>
 岐阜県浄化槽連合会が、浄化槽機能の修理を保証する制度です。
<みず再生施設認定制度>
 岐阜県環境管理技術センターが、合併処理浄化槽が環境省の指針より厳しい基準に適合し、下水道と同様の生活排水処理施設であることを認定する制度です。
 
≪浄化槽を使わなくなった時には≫
 建物の取り壊しや下水道への切り替えなどで、浄化槽を撤去する前に、浄化槽の最終清掃が必要です。
 また、浄化槽の廃止には「浄化槽使用廃止届出書」の提出が必要です。
 
【問い合わせ】環境衛生課(TEL 47-8574)へ

おがっきぃ

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