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事業系ごみ ごみの分別は職場でも! (令和元年11月15日号)

  • [2019年11月15日]
  • ページ番号 47637

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 事務所や商店、会社などの事業活動に伴って出る「事業系ごみ」。収集運搬許可業者に委託またはクリーンセンターに直接搬入するなど、事業者の責任において適正に処理しなければなりません。
 なお、事業活動とは、営利目的の活動だけでなく、学校や病院、官公署などが行う公共サービスも含まれます。
 詳しくは、同センター(TEL 89-4124)へ。
 
≪気をつけて!事業系ごみのルール≫
・一般家庭から出るものと変わらないものであっても、事業活動に伴って生じたものは全て「事業系ごみ」です
・自宅に事務所や店舗がある場合も、家庭系ごみと事業系ごみを分けて処理をする必要があります
 ※もえるごみのビニール袋に家庭系ごみと事業系ごみをまぜて入れないでください
・「事業系ごみ」中のもえないごみやプラスチックごみなどは産業廃棄物になりますので専門業者にご依頼ください

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