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取り壊し建物の届け出と新築・増築の調査 (令和元年12月1日号)

  • [2019年12月1日]
  • ページ番号 47771

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 建物の固定資産税は、1月1日現在の建物の所有者に対して課税されます。平成31年1月2日から令和2年1月1日までに住宅や倉庫などの建物を取り壊した人は、課税課に届け出をお願いします。
 また、市は、固定資産税の評価額を定めるため、年内に完成する新築・増築家屋の調査を順次行っています。未調査の人で訪問日時(平日午前9時~午後4時)の希望がある人は、課税課(TEL 47-8178)へ。


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