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    国民健康保険 異動の届け出はお早めに! (令和2年3月15日号)

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    • ページ番号  49123

     4月は、転入・転出・転居など異動の多い時期です。
     次のような場合は、14日以内に窓口サービス課または上石津・墨俣地域事務所、市民サービスセンター、上石津地域の各支所で、必ず異動の手続きを行ってください。
    ○職場の健康保険をやめたとき
    ○国民健康保険から職場の健康保険に加入したとき
    ○転入・転出・転居したとき

     
     なお、国民健康保険に加入した場合、保険料は届出日からではなく、資格を得た月分からの計算になります。
     また、令和2年度の保険料の通知書(1~3期分)は、普通徴収(納付書または口座振替)の人は5月中旬に、特別徴収(年金から引き落とし)の人は4月上旬に郵送します。
     
    ◆問い合わせ : 窓口サービス課(TEL 47-8132)

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