ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

このページを一時保存する

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

令和2・3年度の後期高齢者医療保険料(率)を改定 (令和2年5月1日号)

  • [2020年5月1日]
  • ページ番号 49786

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

 保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、保険料計算の基礎となる保険料率は2年に一度改定されます。令和2年度および令和3年度の保険料率は、以下のとおりです。
 新保険料率に基づいた令和2年度の保険料は、令和元年中の所得をもとに個人単位で計算され、7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」をお送りします。保険料額や納付方法が記載されていますので、必ずご確認ください。
 
 

 被保険者1人当たりの保険料

◎問い合わせ
 岐阜県後期高齢者医療広域連合 TEL 058-387-6368
 大垣市国保医療課 TEL 47-8140
 
 
【保険料「均等割額」の軽減】
 保険料「均等割額」の負担について、下表のとおり、5割軽減、2割軽減の対象になる人の判定基準額を拡大しました。
 
保険料「均等割額」の軽減
軽減割合世帯(被保険者および世帯主)の令和元年中の総所得金額等
の合計額
5割軽減「33万円(基礎控除額)+28.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯
(28万円から28.5万円に判定基準額を拡大)
2割軽減「33万円(基礎控除額)+52万円×世帯の被保険者数」以下の世帯
(51万円から52万円に判定基準額を拡大)

 
※均等割額軽減判定時の総所得金額などは、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額です。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は、事業主の所得に合算されます。また年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の人のみ適用)を差し引いた金額となります
※軽減判定日は、4月1日または資格を取得した日となります



Copyright (C) Ogaki City All Rights Reserved.