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    中小企業の設備投資を応援します!償却資産に係る固定資産税の特例措置を実施 (令和2年5月1日号)

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    • ページ番号  49810

     市は、中小企業の設備投資の支援措置として、償却資産に係る固定資産税を軽減する特例措置を実施しています。
     設備投資を予定している中小企業や事業者などで、当制度の利用を希望する場合は、産業振興室(TEL 47-8609)または、課税課(TEL 47-8158)までお問い合わせください。
     
     
    ◆特例措置 : 対象となる設備の償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロとする
    ◆対象事業者 : 中小企業者など(資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主など)で、先端設備等導入計画を策定し、市の認定(労働生産性年平均3%以上向上、市計画に合致など)を受けた者 ※大企業の子会社を除く
    ◆対象設備 : 商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に供する設備であって、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下表の設備 ※中古資産は除く
     

    中小企業の設備投資を応援します!償却資産に係る固定資産税の特例措置
    設備の種類価格販売開始時期
    機械装置160万円以上10年以内
    測定工具および検査工具30万円以上5年以内
    器具備品30万円以上6年以内
    建物付属設備60万円以上14年以内

    ◆適用 : 令和3年3月31日までに取得する設備

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