人権について考える 風評による偏見や差別 (令和2年6月1日号)
- []
- ページ番号 50077
みなさんは、『風評被害』という言葉を知っていますか。“根拠のない噂のために受ける被害。特に、事件や事故が発生した際に、報道や口コミなどにより、本来は無関係であるはずの人々や団体までもが受ける損害のこと”を言います。残念ながら、これまで事件・事故・災害などの際に、真実ではない噂が、口コミやSNSなどさまざまな方法で人から人へ伝わって広がり、風評被害が起きてきました。
現在、国を挙げて新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組みが進められています。しかし、一方で、さまざまな噂やデマが情報として拡散され、人々の憶測を呼び、医療機関、介護施設、飲食店などでの風評被害が、全国で起きています。
こうしたことを防ぐために、正しい情報を入手し、一人ひとりがお互いを思いやり、人権に配慮した冷静な行動を心がけましょう。
【法務省による電話相談窓口】
◆みんなの人権110番 TEL 0570-003-110(平日の8時30分~17時15分)
◆子どもの人権110番 TEL 0120-007-110(平日の8時30分~17時15分)
◆外国語人権相談ダイヤル TEL 0570-090-911(平日の9時00分~17時00分)
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます