新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について
[2020年9月7日]
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新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免
岐阜県後期高齢者医療保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少した場合など一定の基準を満たした人は、申請により保険料が減免される場合があります。
減免対象となる保険料は、平成31年度(令和元年度)分および令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものです。
1.減免対象者
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負ったとき
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までのすべてに該当するとき
- (ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が、令和元年中の事業収入等の額の10分の3以上であること
- (イ)令和元年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
- (ウ)減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年中の所得の合計額が400万円以下であること
2.減免額の割合
- 減免対象者の1.に該当する場合
減免対象となる保険料額を全額免除
- 減免対象者の2.に該当する場合
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の令和元年中の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た金額
<減免額算出式> (A×B÷C)×D
A : 同じ世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 |
B : 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年中の所得金額 |
C : 世帯の主たる生計維持者及び世帯に属するすべての被保険者につき算定した令和元年中の合計所得金額 |
D : 【表2】に示した 減額または免除の割合 |
世帯主の前年の合計所得金額※ | 減額または免除の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部(10分の10) |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和元年の合計所得金額に関わらず、対象保険料額の全部を免除します。
3.申請方法
下記の減免の申請に必要な書類を、国保医療課 福祉医療・後期医療グループまでご提出ください。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請はなるべく郵送でお願いします。また申請期限は、令和3年3月31日までとなります。
(1) すべての方が提出する書類
・後期高齢者医療保険料減免申請書
・新型コロナウイルス感染症の影響に係る保険料減免の提出書類チェックシート
(2) 減免理由ごとに追加して提出する必要がある書類
(ア)世帯の主たる生計維持者が死亡した場合
・死亡診断書など新型コロナウイルスにより死亡した事実が確認できるものの写し
(イ)世帯の主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合
・医師の診断書、感染症患者医療費公費負担決定通知書、入院期間(1か月以上)が確認できるもの、それぞれの写し
(ウ)世帯の主たる生計維持者の収入が10分の3以上減少することが見込まれる場合
・新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の収入申告書
・令和2年の収入状況が確認できる帳簿、給与明細の写し(申請日までに確定している月の分まで)
※上記(ウ)のうち、保険金、損害賠償等により補填される場合は、帳簿や保険契約書等の写し
※上記(ウ)のうち、世帯の主たる生計維持者が廃業や失業した被保険者は、廃業届や退職証明書などの写し
※申請書を郵送する場合は、被保険者証の写し
4.お問い合わせ
詳しくは、健康福祉部 国保医療課 福祉医療・後期医療グループ(電話:0584-47-8140)へ
お問い合わせ
大垣市健康福祉部国保医療課[1階]