ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

このページを一時保存する

現在位置

あしあと

    ご存じですか 国民年金保険料の免除制度 (令和2年7月1日号)

    • []
    • ページ番号  50349

     国民年金の加入者で、保険料を納めるのが困難な場合は、申請によって、「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の免除、納付猶予、学生納付特例の制度を利用することができます。ただし、いずれの制度も所得審査があります。
     また、部分免除の場合、承認後の保険料が納付されないと、免除は無効になり未納期間となりますので必ず納めてください。
     詳しくは、お近くの申請窓口でお尋ねください。
     
    ・申請窓口 : 国保医療課、各地域事務所、各市民サービスセンター、大垣年金事務所など
    ・持ち物 : 年金手帳、印鑑、運転免許証など本人確認ができるもの、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票(失業中の人)
    ・問い合わせ : 国保医療課(TEL 47-8129)または、大垣年金事務所(TEL 78-5166)へ


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます