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保険料の減免・猶予制度 (令和2年7月1日号)

  • [2020年7月1日]
  • ページ番号 50351

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 新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請により制度ごとに定められた法令や条例などに基づき、保険料の減免・猶予制度を受けられる場合があります。
 詳しくは、下表の担当課まで、まずは電話でご相談ください。
 

保険料の減免・猶予制度
区分担当課
国民健康保険国保医療課国民健康保険グループ
(TEL 47-8132)
後期高齢者医療保険国保医療課福祉医療・後期医療グループ
(TEL 47-8140)
介護保険介護保険課資格給付グループ
(TEL 47-7406)
国民年金保険国保医療課年金グループ
(TEL 47-8129)

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