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    保険料の減免・猶予制度 (令和2年7月1日号)

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    • ページ番号  50351

     新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請により制度ごとに定められた法令や条例などに基づき、保険料の減免・猶予制度を受けられる場合があります。
     詳しくは、下表の担当課まで、まずは電話でご相談ください。
     

    保険料の減免・猶予制度
    区分担当課
    国民健康保険国保医療課国民健康保険グループ
    (TEL 47-8132)
    後期高齢者医療保険国保医療課福祉医療・後期医療グループ
    (TEL 47-8140)
    介護保険介護保険課資格給付グループ
    (TEL 47-7406)
    国民年金保険国保医療課年金グループ
    (TEL 47-8129)

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