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社労士や税理士などへの手数料を一部負担 申請手続支援事業補助金 (令和2年7月15日号)

  • [2020年7月15日]
  • ページ番号 50516

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・対象 : 令和2年1月以降の売上が前年同月比などで50パーセント以上減少した市内の中小企業者・個人事業主
・補助金額 : 補助対象経費の2分の1 ※上限10万円で1回限り
・補助対象 : 新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策に関する申請による費用のうち、国・県などの補助金の交付を受けていない、または申請を行っていない事業を対象に、社会保険労務士や税理士などに支払う事務手数料
・申請方法 : 令和3年2月26日(消印有効)までに、必要事項を記入・押印のうえ、新型コロナウイルスの感染防止のため、郵送で商工観光課緊急経済対策担当(〒503-8601 丸の内2-29、TEL 47-8596)へ

おがっきぃの画像

対象要件や必要書類など詳しくは、市HPをご覧ください
申請手続支援事業補助金 qrコード

市HP

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