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介護保険料の通知書を郵送します (令和2年8月1日号)

  • [2020年8月1日]
  • ページ番号 50629

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 市は、65歳以上の人に、令和2年度介護保険料の通知書(本算定)を郵送します。通知書が届いたら、保険料や納め方(特別徴収または普通徴収)を確認してください。 
 詳しくは、介護保険課(TEL 47-7406)へ。
 
≪特別徴収≫
・対象 : 老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円以上の人
・通知書 : 9月中旬に郵送
・納付方法 : 年金から天引き
 ※原則、年額18万円以上の年金を受給している人は年金天引ですが、年度途中で65歳になった人や、他の自治体から転入した人などは、一時的に普通徴収での納付となります
 
≪普通徴収≫
・対象 : 老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円未満の人
・通知書 : 8月中旬に郵送
・納付方法 : 納付書または口座振替
 ※保険料を滞納すると、督促状が発行され、督促手数料や延滞金がかかる場合があります。また、滞納期間に応じて、介護保険サービス利用時の自己負担額が3割(所得の高い人は4割)となるなどの給付制限措置が行われますので、ご注意ください


令和2年度 所得段階別の年間介護保険料
所得段階対象保険料率年間保険料
第1段階 (1)生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人など
(2)世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額を合わせた額が80万円以下の人など
基準額×0.30 20,952円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額を合わせた額が80万円を超え、120万円以下の人など 基準額×0.50 34,920円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、第1段階または第2段階に該当しない人など 基準額×0.70 48,888円
第4段階 世帯に市民税課税の人がいるが、本人は非課税で、課税年金収入額と合計所得金額を合わせた額が80万円以下の人など 基準額×0.90 62,856円
第5段階 世帯に市民税課税の人がいるが、本人は非課税で、第4段階に該当しない人など 基準額 69,840円
第6段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人など 基準額×1.20 83,808円
第7段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満の人など 基準額×1.30 90,792円
第8段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の人など 基準額×1.50 104,760円
第9段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上500万円未満の人など 基準額×1.70 118,728円
第10段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上700万円未満の人など 基準額×1.75 122,220円
第11段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が700万円以上900万円未満の人など 基準額×1.80 125,712円
第12段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が900万円以上の人 基準額×1.90 132,696円

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