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    休業手当の事業者負担分を支援 雇用調整支援事業補助金 (令和2年8月15日号)

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    • ページ番号  50785

     市は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業の事業主が従業員を一時的に休業させ、休業手当に国の雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金を活用した場合に、事業者の負担分を補助します。
     
    【対象】 ※次の要件のいずれにも該当する事業者
    (1)市内に事業所を有する法人または個人事業主(市内に住所を有している者に限る)で、中小企業基本法上の中小企業であること
    (2)国の雇用調整助成金もしくは緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」とします)の支給決定を受けていること
    (3)国の雇用調整助成金等の支給決定の助成率が5分の4であること
    (4)市税等の滞納がないこと
    (5)大垣市暴力団排除条例に該当する法人または個人でないこと
     
    【補助率等】
     休業手当の5分の1 ※従業員1人1日あたり3,000円(国の雇用調整助成金等と合わせた上限1万5,000円)、1事業者あたり上限200万円
     
    【対象期間】
    ◆雇用調整助成金:令和2年4月1日から9月30日までの期間が1日でも含まれる賃金締切期間(判定基礎期間)
    ◆緊急雇用安定助成金:令和2年4月1日から9月30日までの休業日
     
    【申請方法】
     令和3年2月26日(消印有効)までに、申請書(市HPからダウンロード可)に必要書類を添えて、郵送で商工観光課緊急経済対策担当(〒503-8601 丸の内2-29、TEL 47-8596)へ。

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