新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者・小規模事業者等の皆さんへ 令和3年度の固定資産税・都市計画税が軽減されます! (令和2年8月15日号)
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・対象 : 令和2年2~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率が30%以上となる、資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主など
※大企業の子会社を除く
・軽減対象資産 : 市内に所有する事業用家屋および設備等の償却資産に対する固定資産税、事業用家屋に対する都市計画税
・軽減割合 : 令和2年2~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比が50%以上減少で全額、30%以上50%未満減少で2分の1
・申請方法 : 認定経営革新等支援機関等(税理士や会計士など)に申請要件について確認を受けた軽減申告書および添付書類などを、令和3年2月1日(必着)までにeLTAX(地方税ポータルシステム)または、郵送で課税課(〒503-8601 丸の内2-29)へ。
詳しくは、市HPをご確認ください。
市HP
≪問い合わせ≫
償却資産については、課税課償却資産グループ(TEL 47-8158)へ
事業用家屋については、課税課家屋グループ(TEL 47-8178)へ
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