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空家の適切な管理をお願いします (令和2年12月1日号)

  • [2020年12月1日]
  • ページ番号 51715

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 近年、適切な管理が行われていない空家が増加しており、屋根・外壁の脱落や飛散、防犯面などの問題が生じるおそれがあります。
 空家の所有者は、普段から適正管理について意識するとともに、管理していくことが必要です。
 詳しくは、住宅課(TEL 47-8184)へ。
 
 
■ポイント(1) 空家の定期的な見回りを!
 空家は、個人の財産であり、空家の所有者が管理をしなければなりません。所有する土地、建物が他者に被害を与えた場合、その所有者(相続人を含む)や管理者、占有者が責任を負うことが民法で定められており、当事者間での解決が基本となります。
 所有者は、隣の家屋や道路など周辺への支障がないように定期的に見回りをしましょう。
 大垣地域シルバー人材センターでは、市との協定により、空家の見回り、除草、樹木の剪定などを実施(有料)しておりますので、ぜひご利用ください。
 
  
■ポイント(2) ご近所へ連絡を!
 離れた場所に住んでいる所有者や関係者などは、近隣の人たちに連絡先を伝えておくなど、すぐに対処できるようにしましょう。
 
 
■ポイント(3) 空家の将来を考える!
 現在、適切な管理をされている空家も、将来にわたり管理し続けることが困難な場合もあります。
 将来のことを考え、空家の貸家としての活用や、中古住宅として売却するなど積極的な利活用をご検討ください。また、空家を使用する予定がない場合は解体も検討しましょう。

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