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ご確認ください!屋外広告物は申請が必要です (令和3年2月1日号)

  • [2021年2月1日]
  • ページ番号 52347

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 まちなかなどに設置されている看板、道標、広告塔などは、条例上「屋外広告物」と呼びます。屋外広告物はルールに基づき表示・設置し、原則、市に申請して許可を受ける必要があります。
 詳しくは、都市計画課(TEL 47-8694)へ。
 
 
≪屋外広告物とは≫
  屋外広告物とは、下の4つの要件をすべて満たすものを呼びます。営利目的か否かは問いませんのでご注意ください。
 ※自分の敷地内でも規制がかかります
 
(1)常時または一定の期間継続して表示されるもの
(2)屋外で表示されるもの
(3)公衆に表示されるもの
(4)看板・立看板や広告塔(板)、そのほか工作物などに表示されたもの、またはこれらに類するもの
 
 
≪許可申請が必要≫
  許可申請書(市HPからダウンロード可)に必要書類を添付し、市に申請してください。高さや面積などの基準を審査します。また許可には、面積などに応じ、審査にかかる手数料が必要です。
 なお、自己の住所・事務所などに設置する自家広告物は、1事業所につき表示面積合計10平方メートル以下の場合、許可申請は不要です。
※許可期間満了後も引き続き広告物を設置する場合は、更新の手続きが必要です
 
 
≪安全点検の義務化≫
  全国で屋外広告物の落下などの事故が多発しています。こうした事故を未然に防ぐため、更新申請時に、有資格者による安全点検の実施が義務化されています。
 広告物を表示・設置するにあたり、広告主、所有者、広告物設置業者などは、補修その他、必要な管理を行う義務があります。

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