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    保険料の減免猶予制度 (令和3年3月1日号)

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     新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主などの令和2年中の収入が前年に比べ3割以上減少するなどの理由で、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請により制度ごとに定められた法令や条例などに基づき、保険料の減免・猶予制度を受けられる場合があります。
     詳しくは、下表の担当課まで、まずは電話でご相談ください。

    保険料の減免猶予制度
    区 分担当課電話番号
    国民健康保険国保医療課国民健康保険グループTEL 47-8132
    後期高齢者医療保険国保医療課福祉医療・後期医療グループTEL 47-8140
    介護保険介護保険課資格給付グループTEL 47-7406
    国民年金保険国保医療課年金グループTEL 47-8129

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