保険料の減免猶予制度 (令和3年3月1日号)
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新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主などの令和2年中の収入が前年に比べ3割以上減少するなどの理由で、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請により制度ごとに定められた法令や条例などに基づき、保険料の減免・猶予制度を受けられる場合があります。
詳しくは、下表の担当課まで、まずは電話でご相談ください。
区 分 | 担当課 | 電話番号 |
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国民健康保険 | 国保医療課国民健康保険グループ | TEL 47-8132 |
後期高齢者医療保険 | 国保医療課福祉医療・後期医療グループ | TEL 47-8140 |
介護保険 | 介護保険課資格給付グループ | TEL 47-7406 |
国民年金保険 | 国保医療課年金グループ | TEL 47-8129 |
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