ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

このページを一時保存する

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

ご確認ください!屋外広告物には許可が必要です (令和3年5月1日号)

  • [2021年5月1日]
  • ページ番号 53480

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

 まちなかなどに設置されている看板、道標、広告塔などは、条例上「屋外広告物」と呼びます。屋外広告物はルールに基づき表示・設置し、原則、市に申請して許可を受ける必要があります。
 詳しくは、都市計画課(TEL 47-8694)へ。


【屋外広告物とは】
 屋外広告物とは、常時または一定の期間継続され、屋外で公衆に向けて表示される看板・立看板や広告塔(板)、建物、そのほか工作物などに表示されたものを呼びます。営利目的か否かは問いませんのでご注意ください。 ※自分の敷地内でも規制がかかります
 屋外広告物の設置または表示について詳しくは、市HPでご確認ください。
 

QR

市HP


【許可申請が必要】
 許可申請書(市HPからダウンロード可)に必要書類を添付し、市に申請してください。設置場所や面積などの基準を審査します。また許可には、面積などに応じ、審査にかかる手数料が必要です。
 なお、自己の住所・事務所などに設置する自家広告物は、1事業所につき表示面積合計10平方メートル以下の場合、許可申請は不要です。※許可期間満了後も引き続き広告物を設置する場合は、更新の手続きが必要です

【安全点検の義務化】
 全国で屋外広告物の落下などの事故が多発しています。こうした事故を未然に防ぐため、更新申請時に、有資格者による安全点検の実施が義務化されています。
 広告物を表示・設置するにあたり、広告主、所有者、広告物設置業者などは、補修その他、必要な管理を行う義務があります。
 安全点検のポイントなど詳しくは、市HPでご確認ください。

QR

市HP

Copyright (C) Ogaki City All Rights Reserved.