介護保険 更新手続きをお忘れなく 食費・居住費の減額認定 (令和3年6月15日号)
- [2021年6月15日]
- ページ番号 54118
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介護保険制度で、施設サービスや短期入所サービスを利用したときに、住民税非課税世帯の人(※注)は、申請により食費と居住費の負担が軽減されます。
現在の認定証の有効期限は7月31日です。8月以降も継続を希望する場合、6月下旬以降に郵送する申請書に必要事項を記入し、本人と配偶者(配偶者がいない場合は、本人のみ)の預貯金通帳や有価証券などの写しを添えて、7月26日までに介護保険課へご提出ください。新規申請も随時受け付けています。
詳しくは、同課(TEL 47-7406)へ。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での提出にご協力をお願いします。
【注】住民税非課税世帯の人でも、次に該当する人は対象になりませんのでご注意ください。
(1)配偶者が住民税課税の場合(世帯分離をしている場合も含む)
(2)預貯金・有価証券などが、下表の金額を超える場合
認定書の有効期間 | 令和3年7月 利用分まで |
令和3年8月 利用分から |
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所得の状況 | 預貯金などの資産の状況 | ||
本人の年金収入額 (非課税年金を含む) + その他の合計所得金額 |
80万円以下 | 単身1,000万円 夫婦2,000万円 |
単身650万円 夫婦1,650万円 |
80万円超120万円以下 | 単身550万円 夫婦1,550万円 |
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120万円超 | 単身500万円 夫婦1,500万円 |
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介護保険制度の改正により、令和3年8月利用分から認定要件である預貯金・有価証券などの合計金額が変更となりますので、ご注意ください。 | |||
※課税世帯であっても、該当する場合があります。要件など詳しくは、同課へお尋ねください