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ご存知ですか?成年後見制度 (令和3年7月1日号)

  • [2021年7月1日]
  • ページ番号 54269

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 成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でない人の財産や生活を守る制度です。
 詳しくは、大垣市成年後見支援センター(高齢福祉課内、TEL 47-7424)へ。
 
 
◆法定後見制度
 既に判断能力が不十分な人を保護・支援する成年後見人などを、家庭裁判所が選任します
◆任意後見制度
 将来、判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ任意後見受任者と任意後見契約を結んでおき、実際に判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が本人を援助します
 
 
≪制度の利用支援があります≫
 判断能力が十分でない人が、身寄りが無いなどの理由で成年後見制度の利用が出来ない場合に、市が本人などに代わって選任の申立てを行うことができます。
 また、成年後見人などへの報酬を支払うことが困難で、一定の要件に当てはまる人に、報酬の助成制度があります。
 

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