「人権よろず相談」中止のお知らせ
- [2021年8月30日]
- ページ番号 54822
「人権よろず相談」中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の急拡大に伴い、岐阜県に、8月27日から9月12日までを対象期間とした緊急事態宣言が発令されました。市は、差別や虐待、パワハラなどの様々な人権問題に関わる「人権よろず相談」を、人権擁護委員を相談員として実施していますが、緊急事態宣言を受けて、対面による次の相談を中止します。
会場 | 日程 | 時間 |
---|---|---|
上石津地域事務所 | 9月8日(水) | 9時30分~11時30分 |
なお、人権に関する相談については、緊急事態宣言期間中も、法務省が開設する下記相談窓口をご利用いただけます。(1)~(4)の電話相談では、地域の法務局(岐阜地方法務局本局または同大垣支局)へつながります。
(1)みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
電話番号/0570-003-110 (平日午前8時30分~午後5時15分)
(2)子どもの人権110番
電話番号/0120-007-110 (平日午前8時30分~午後5時15分)
(3)女性の人権ホットライン
電話番号/0570-070-810 (平日午前8時30分~午後5時15分)
(4)外国語人権相談ダイヤル(Foreign-language Human Rights Hotline)
電話番号/0570-090-911 (平日午前9時~午後5時)
(5)法務省インターネット人権相談窓口