住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
- [2022年5月6日]
- ページ番号 55928
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制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、一世帯あたり10万円を支給します。
支給対象世帯
⑴住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)に大垣市に住民票があり、世帯全員の令和3年度の住民税(均等割)が課税されていない世帯。
⑵家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年1月以降の家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税(均等割)が非課税となる水準相当額以下となった世帯 (下記の表を参照)
※⑴または⑵に該当する世帯でも、その世帯全員が、住民税(均等割)が課税されている人に扶養されている場合は対象になりません。
※⑵には、令和2年中の新型コロナウイルス感染症の影響による家計の急変が令和3年1月以降も継続し、令和3年度分の市町村均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる場合も含みます。
※対象条件を満たしていても、受給できるのは⑴または⑵のどちらかのみです。
※基準日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届け出があったものは、同一世帯とみなされます。
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
・令和3年1月から令和4年9月の間で任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
※可能な限り申請日直近の月であること、世帯の中に収入が有る方が複数人存在する場合は可能な限り同じ月で年収に換算してください。
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金の4種類です。
※遺族年金や障害年金などの非課税の公的年金収入は含みません。
※非課税相当水準の収入は世帯構成により異なります。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 (収入額ベース) | 非課税相当収入限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 970,000円 | 420,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 1,479,000円 | 929,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,899,999円 | 1,249,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,355,999円 | 1,569,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 2,815,999円 | 1,889,000円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 1,350,000円 |
※収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票の写しで判定します。
【家計急変世帯の申請の事例】
課税世帯(収入が給与収入のみの場合)の方が新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年12月から労働時間が減少し、非課税相当の収入だった場合の事例
令和3年12月分の給料明細表を用いて、家計急変の申請を行います。
令和3年12月の収入が1年間続いたと仮定し、「非課税相当収入限度額早見表」により、限度額未満で非課税相当と判断されますと、給付の対象となります。
【例1】扶養親族がおらず、令和3年1月以降の任意の1か月の給与収入が80,800円の方の場合
年間収入見込額=80,800円×12月=969,600円≦970,000円(上記表参照)
→支給対象者に該当します。
【例2】配偶者と子ども1名の計2名を扶養しており、令和3年1月以降の任意の1か月の事業収入が17万円の方の場合
年間収入見込額=170,000円×12月=2,040,000円≧1,899,999円(上記表参照)
→支給対象者に該当しませんので、年間所得見込額で再度判定します。
年間所得見込額=2,040,000円(年間収入見込額)-800,000円(年間の経費)=1,240,000円≦1,249,000円(上記表参照)
→支給対象者に該当します。
※事業収入の場合、年間の経費は当該収入のために要した経費の12か月相当額で計算します。申請時には、帳簿等の経費が分かる書類をご提出ください。
支給額
対象世帯、一世帯あたり10万円
※本給付金の法的性格は、民法上の贈与契約(民法第549条)となりますので、交付決定等について審査請求の対象とはなりません。
申請方法
⑴住民税非課税世帯
支給対象と思われる世帯の世帯主に、市から申請書類(確認書)などを郵送しましたので、内容を確認し、必要事項を記入のうえ、 同封の返信用封筒で、返送してください。なお、申請は郵送のみです。
※ご自身の世帯の課税状況により、対象となる世帯である場合のみご返送ください。
申請期間
令和4年2月1日(火)から令和4年5月2日(月)
申請受付は終了しました。
⑵家計急変世帯
世帯主による申請が必要です。
申請書など(下記からダウンロードまたは、市民会館3階などで配布)に必要事項を記入し、必要書類を添えて、郵送または、専用受付窓口で受け付けます。
申請期間
令和4年2月1日(火)から令和4年9月30日(金)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く)
専用受付窓口(申請書郵送先)
大垣市民会館 3階 大会議室 (〒503-0856 大垣市新田町1丁目2番地 大垣市民会館3階 臨時特別給付金グループ宛)
※期間中、市役所本庁舎には申請会場を設けていません。
申請に必要な書類(主なもの)
〇『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)』
〇申請者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証、被保険者証、旅券、マイナンバーカード、在留カードなど)の写し(コピー)
〇申請者(世帯主)の受取口座を確認できる書類(通帳の見開きやキャッシュカード)の写し(コピー)
〇『簡易な収入(所得)見込額の申立書』(第3号様式 別紙1)
(添付書類として、申立てを行う収入に係る給与明細書、事業収入や不動産収入が分かる書類、年金振込通知書等の年金収入額が分かる書類などが必要です。)
※ 上記のほか、申請者(世帯主)の世帯の状況を確認できる書類(戸籍謄本、住民票、戸籍の附票等)の写し(コピー)の提出を求める場合があります。
家計急変世帯申請書類
家計急変世帯申請書 (ファイル名:kakeikyuuhensinseisyo.pdf サイズ:284.13KB)
家計急変世帯申請書(記入例) (ファイル名:kakeikyuuhenshinseisyokinyuurei.pdf サイズ:452.59KB)
家計急変世帯簡易な収入見込額申立書(ファイル名:kakeikyuuhensetaikanninamoushitatesyo.pdf サイズ:487.94KB)
家計急変世帯簡易な収入見込額申立書(記入例) (ファイル名:kakeikyuuhensetaikanninamoushitatesyokinyuurei.pdf サイズ:543.01KB)
申立書 (ファイル名:moushitatesyo.pdf サイズ:112.93KB)
申立書(記入例) (ファイル名:moushitatesyo(kinyuurei).pdf サイズ:104.40KB)
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金チラシ

臨時特別給付金チラシ
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配偶者等からの暴力等により避難している方へ
配偶者等からの暴力等により大垣市に避難している方で、基準日(令和3年12月10日)時点で住民票を移すことができていない方のうち、一定の要件を満たす方については、申し出ていただくことにより、住民登録を行っている市町村ではなく、大垣市に対して、臨時特別給付金の支給申請を行うことができます。
給付金制度を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意を!
給付金の件で、市や国から市民の皆さんへ、次のようなお願いをすることはありません。
〇ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預け払い機)の操作をお願いすること
〇給付金の支給のために、手数料などの振込を求めること
〇市民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会すること
※上記のような不審な電話などがあった場合には、最寄りの警察にご連絡ください
大垣市コールセンター(給付金の手続き等に関するお問い合わせ)
0584-47-5554 (平日 午前8時30分~午後5時15分)
※住民税が非課税かどうかは個人情報になるため、お電話ではお答えできません。身分証明書をお持ちのうえ市役所課税課(住所:大垣市丸の内2丁目29番地)の窓口にお越しいただくか、所得課税証明書(手数料が必要)でご確認ください。
内閣府コールセンター(給付金制度についてのお問い合わせ)
フリーダイヤル 0120-526-145 (平日 午前9時~午後8時)