水道料金の基本料金を免除します
- [2022年6月7日]
- ページ番号 58038
新型コロナウイルス感染症が経済的に甚大な影響をもたらしていることを踏まえ、水道を利用している市民及び事業者の経済的な負担軽減を図るため、水道料金の基本料金を免除します。
対象者
大垣市水道事業等と給水契約している市内の世帯及び事業者(官公庁は除く)
内容
水道料金の基本料金(税込み)を5期(10か月)分免除します。
減免期間中は基本料金を差し引いた金額で請求しますので、お手続きは不要です。
期間
令和4年7月請求分又は8月請求分から、5期(10か月)分
(参考) 請求月が奇数の場合:7月(6月検針分)~翌年3月分(2月検針分)
請求月が偶数の場合:8月(7月検針分)~翌年4月分(3月検針分)
その他
・ 下水道使用料の基本料金は免除の対象ではありません。
・ 曽根町及び北方町の一部(神戸町給水区域)、平町川向(安八町給水区域)、墨俣町さい川(瑞穂市給水区域)
の世帯及び事業者に対しても、同様の支援を行います。申請の必要はありません。
お問い合わせ先
大垣市水道部企画経営課
水道料金等お客様専用電話:0584-71-8848
[受付時間 08:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く)]