滞在地での不在者投票について(参議院議員通常選挙)
- [2022年6月17日]
- ページ番号 58124
滞在地での不在者投票について
不在者投票の方法
1.投票用紙の請求
「不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して、大垣市選挙管理委員会に直接又は郵送等により請求してください。(ファックスや電子メールでの請求はできません。)
この制度の利用は日数に相当の余裕をもって行ってください。
不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
上記の方法以外に、マイナンバーカードの公的個人認証サービス(署名用電子証明書)を利用した請求もできます。
詳しくは、こちら(「大垣市電子申請サービス」へ)をクリックしてください。
【請求に必要なもの】
・マイナンバーカード(署名用電子証明書)
・パソコンで請求する場合 ICカードリーダライタ
・スマートフォン等で請求する場合 電子署名アプリ ※請求途中でインストール可
2.投票用紙等の交付
大垣市選挙管理委員会では、書類を審査し、投票できる人であることを確認し、投票用紙等を郵送(速達・簡易書留)します。
3.不在者投票のできる期間
- 令和4年6月23日(木)から7月9日(土)まで
- 不在者投票ができる時間は、投票を行おうとする地の選挙管理委員会において選挙が行われている場合は、午前8時30分から午後8時まで(時間は投票所によって異なる場合があります。詳しくは投票を行おうとする選挙管理委員会にお問い合わせください。)
4.投票用紙の交付を受けたら
投票用紙等の交付を受けたら、届いた書類を持って、投票を行おうとする地の選挙管理委員会に出向き、係員の指示に従って投票してください。このとき、不在者投票証明書の入っている封筒は開封しないでお持ちください。開封すると投票ができません。
投票用紙等の交付を受けたが都合により不在者投票ができない人は
不在者投票の期限は、選挙期日の前日(令和4年7月9日(土))です。
都合により、7月9日(土)までに不在者投票ができない人は、必ず大垣市選挙管理委員会にご連絡いただき、速やかに投票用紙等をお返しください。
また、遠方での滞在が終了し、大垣市の(期日前)投票所に行くことができた場合でも、投票用紙が返却されていないと投票はできませんのでご注意ください。