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物価高騰等総合緊急対策 水道の基本料金10か月分を免除 給水契約している市内の世帯・事業者を対象に (令和4年6月15日号)

  • [2022年6月15日]
  • ページ番号 58128

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 コロナ禍において、原油価格や電気・ガス料金などの物価高騰の影響を受けている市民や事業者の皆さんの経済的な負担を幅広く軽減するため、市は、次のとおり水道の基本料金を免除します。
  詳しくは、水道料金等お客様専用電話(TEL 71-8848、平日の8時30分~17時15分)へ。  

<対象>
  令和4年5月1日~令和5年3月1日の間で、大垣市などと給水契約している市内の世帯・事業者(官公庁を除く)
<免除内容>
  水道の基本料金 5期(10か月)分
<免除期間>
(1)料金の支払いが奇数月の場合  7月請求(5・6月使用)分~令和5年3月請求(1・2月使用)分の5期(10か月)分
(2)料金の支払いが偶数月の場合  8月請求(6・7月使用)分~令和5年4月請求(2・3月使用)分の5期(10か月)分
<免除方法>
  水道料金の請求時に、基本料金分を減額(申請の必要はありません)
<免除総額の例>

免除総額の例
口径 免除総額(大垣・墨俣)
13ミリ基本料金 1,540円×5期 7,700円
20ミリ基本料金 1,980円×5期 9,900円
口径免除総額(上石津)
すべて基本料金 1,425.6円×5期 7,128円
※隣接する自治体と給水契約している市内の世帯・事業者についても同様の免除を実施
※下水道使用料の基本料金は免除対象外

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