人権について考える 犯罪被害者とその家族の人権 (令和4年6月15日号)
- [2022年6月15日]
- ページ番号 58187
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令和3年の日本の刑法犯認知件数は、約56万8千件で減少傾向にあります。しかし、ある日突然、犯罪に巻き込まれ、平穏だった生活が一変してしまうことは、誰にでも起こりうることです。
犯罪被害者やその家族は、命を奪われる、身体を傷つけられる、財産を奪われるなどの直接的被害のほかに、興味本位の噂や心無い中傷などによる名誉棄損、メディアの過剰な取材によるプライバシー侵害、稼ぎ手の死亡などによる経済的困窮といった、二次的被害にも直面します。
こうした状況を改善するため、国は、平成16年に、犯罪被害者などの権利利益の保護を明文化した「犯罪被害者等基本法」を制定し、これに基づく基本計画により、相談や給付金支給などの施策を進めています。また、県や市などの地方公共団体においても、条例を制定し、各種支援に取り組んでいます。
犯罪被害者とその家族が再び平穏な生活を送るには、こうした制度の整備だけでなく、私たち一人一人がその人たちの立場に立って行動することが大切です。
詳しくは、人権擁護推進室(TEL 47-8576)へ。