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コロナ禍で収入が減少した人を対象に 保険料の減免・猶予制度 (令和4年7月15日号)

  • [2022年7月15日]
  • ページ番号 58520

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 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の収入が前年に比べ3割以上減少した世帯主などは、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金保険の制度ごとに定められた法令や条例などに基づき、申請により、保険料の減免・猶予を受けることができる場合があります。
 詳しくは、下表の担当課まで、まずは電話でご相談ください。

保険料の減免・猶予制度

区分

担当課

国民健康保険

国保医療課 国民健康保険グループ
(TEL 47-8132)

後期高齢者医療保険

国保医療課 福祉医療・後期医療グループ
(TEL 47-8140)

介護保険

介護保険課 資格給付グループ
(TEL 47-7406)

国民年金保険

国保医療課 年金グループ
(TEL 47-8129)

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