状況証明(申出)書の見直しに伴う就労証明書等の作成について(事業所の皆様等へ)
- [2022年10月1日]
- ページ番号 59088
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令和5年度入園分より状況証明(申出)書を改訂します
これまで大垣市では保育の必要となる事由を確認するため、市独自の様式である「状況証明(申出)書」を使用してきました。
また、事業所においての記載及び証明欄の押印等の手間を省略するため、保護者自身が就労証明書の記載をした上で、健康保険証(写)の添付での対応も認めておりました。
しかしながら、国の方針により原則押印不要とした行政手続きにおけるオンライン化の取り組みが進められており、令和5年度入園分から内閣府と厚生労働省が定める【就労証明書の標準的な様式】を使用することとなりました。
つきましては、下記の点にご留意いただき、ご提出ください。
留意事項
・ 大垣市では「就労証明書A(簡易版)」を使用します。
・ 就労証明書は保護者本人ではなく、保護者の就労先事業者等にて作成してください。
・ 健康保険証(写)の添付は、不要です。
・ 就労証明書の提出期日以降に就労する場合は、就労先事業者等に内定していることの証明をご依頼ください。
・ 自営業(農業など含む)の方は、事業の代表者(代表者が保護者本人の場合は、本人)で記載してください。
・ 産前産後休業、育児休業からの復帰により入園される方は、就労証明書内のNo.12,13,14の欄を記載してください。
※ 就労証明書(データ入力用)のチェックボックス欄は、データ入力不可となっております(国の書式で、セルの保護制限がかけられているため)。
お手数ですが、手書きで記載してください。
就労証明書について、虚偽の記載や偽造、変造(無断作成、改変)した場合は、給付認定及び利用を取り消すとともに、刑法第159条有印私文書偽造罪等の刑事責任を問われることがありますのでご注意ください。
その他、記載に関しての記入例や記載要領等については、次の資料をご確認ください。
就労証明書・状況証明(申出)書 記入例
就労証明書A(簡易版) 記載要領
就労証明書A(簡易版) に関するよくある質問と回答
就労証明書を「偽造」「変造(無断作成、改変)」した場合の犯罪の成立についての整理(内閣府 規制改革推進室 資料)
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