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大垣市物価高騰臨時特別給付金について

  • [2023年7月3日]
  • ページ番号 61543

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制度概要

 物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい令和5年度住民税非課税世帯等に対し、物価高騰臨時特別給付金として、一世帯あたり3万円を支給します。

支給対象世帯

1 住民税非課税世帯

 基準日(令和5年6月1日)に大垣市に住民票があり、世帯全員の令和5年度の住民税(均等割)が課税されていない世帯。
 (支給対象と思われる世帯の世帯主に、6月下旬以降、市から申請書類(確認書)などを順次郵送していますので、手続きをお願いします。)

2 家計急変世帯

 住民税非課税世帯以外の世帯のうち、予期せず令和5年1月から令和5年9月までの収入が減少し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額または所得見込額が、住民税(均等割)非課税となる水準相当額以下となった世帯。

注意事項

 ※1または2に該当する世帯でも、その世帯全員が住民税(均等割)が課税されている人に扶養されている場合は対象になりません。 

 ※対象条件を満たしていても、受給できるのは1または2のどちらかで1回のみです。

 ※令和5年6月2日以降に同一住所において世帯分離の届け出をされた世帯は、同一世帯とみなします。 

 ※令和5年1月2日以降に日本に入国し、課税権がない方は支給対象外となります。

 ※租税条約により、令和5年度市県民税の免除が適用されている方は支給対象外となります。

 ※他市町村にて、既に本給付金(3万円)と同様となる趣旨の給付金の支給を受けた世帯または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給対象外となります。

 ※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。

 ※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

家計急変世帯における「住民税(均等割)非課税相当水準以下」の判定方法

・令和5年1月から令和5年9月までの間で任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。

 ※任意の1か月は、可能な限り申請日直近の月としてください。世帯の中に収入がある人が複数人存在する場合は可能な限り同じ月で年収に換算してください。
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金の4種類です。
 ※遺族年金や障害年金などの非課税の公的年金収入は含みません。
 ※非課税相当水準の収入は世帯構成により異なります。

住民税均等割が非課税相当の収入・所得限度額 早見表(年間)
扶養している親族の状況非課税相当収入限度額
(収入額ベース)
非課税相当収入限度額
(所得額ベース)
単身または扶養親族がいない場合   970,000円420,000円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合1,479,000円929,000円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合1,899,999円1,249,000円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合2,355,999円1,569,000円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合2,815,999円1,889,000円
 
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合2,043,999円1,350,000円

※収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。

家計急変世帯の申請の事例

 課税世帯の方が予期せず収入が減少し、非課税相当の収入となった場合の事例

 【例1】扶養親族がおらず、令和5年1月以降の任意の1か月(令和5年6月)の給与収入が80,800円の方の場合

 令和5年6月分の給料明細表を用いて、家計急変の申請を行います。
 令和5年6月の収入が1年間続いたと仮定し、「非課税相当収入限度額早見表」により、限度額未満で非課税相当と判断されますと、給付の対象となります。

  年間収入見込額=80,800円×12月=969,600円≦970,000円(上記表参照)
  →支給対象者に該当します。

【例2】配偶者と子ども1名の計2名を扶養しており、令和5年1月以降の任意の1か月(令和5年6月)の事業収入が17万円の方の場合 

 令和5年6月分の帳簿等を用いて、家計急変の申請を行います。

 令和5年6月の所得が1年間続いたと仮定し、「非課税相当収入限度額早見表」により、限度額未満で非課税相当と判断されますと、給付の対象となります。

  年間収入見込額=170,000円×12月=2,040,000円≧1,899,999円(上記表参照)
  →支給対象者に該当しませんので、年間所得見込額で再度判定します。

  年間所得見込額=2,040,000円(年間収入見込額)-800,000円(年間の経費)=1,240,000円≦1,249,000円(上記表参照)
  →支給対象者に該当します。

  ※事業収入の場合、年間の経費は当該収入のために要した経費の12か月相当額で計算します。申請時には、帳簿等の経費が分かる書類をご提出ください。

 

【要件を満たさない事例】

・事業活動に季節性があるケース(農産物の出荷時期等)で、通常収入を得られる時期以外を対象月とする場合

・天候不順等による減収(農作物の不作等)

・定年退職や自己都合の退職による減収

 等、収入の減少が予期しないものであると社会通念上判断できない場合


【不正行為・不正受給】

※ 予期せぬ事由による影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

支給額

 対象世帯、一世帯あたり3万円(給付は1回限り)

申請方法

1 住民税非課税世帯

(1)確認書について

 支給対象と思われる世帯の世帯主に、6月下旬以降、市から申請書類(確認書)などを順次郵送しています。内容を確認し、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。なお、確認書が届いた方は、電子申請もできます(電子申請を行うにあたり、事前に準備するものがあります。申請書類に同封されている説明書をご覧ください)。

(2)申請書について

 申請書類等(確認書)が送付されない世帯で、令和5年度住民税均等割が非課税と思われる世帯は、申請書を提出していただく必要があります。


【申請が必要な世帯の例】

令和5年1月1日の時点では、婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和5年6月1日)前に離婚し別世帯となっている世帯

令和5年1月1日の時点では、課税者に扶養されていたが、基準日(令和5年6月1日)前にその扶養者が死亡している世帯

基準日(令和5年6月1日)以前に引っ越ししていたが、住民票の異動手続きを令和5年6月2日以降に行っていた世帯

配偶者やその他親族からの暴力等(DV等)を理由とした避難中で、申請日の時点で大垣市内に居住しているものの、住民票は大垣市外にある世帯

住民票が消除されていた者で、基準日の翌日(令和5年6月2日)以降、新たに大垣市で住民票が作成された者の世帯


【申請書入手方法】

「大垣市物価高騰臨時特別給付金コールセンター」にお申し出ください。

申請期間

 令和5年7月3日(月)から令和5年10月2日(月)午前8時30分から午後5時15分(土日祝を除く)

2 家計急変世帯

 世帯主による申請が必要です。

 申請書など(市役所社会福祉課などで配布)に必要事項を記入し、必要書類を添えて、郵送または、市役所社会福祉課申請窓口(会議室1-1)で受け付けます。

申請に必要な書類(主なもの) 

 〇『物価高騰臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)』

 〇申請者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、在留カードなど)の写し(コピー)

 〇申請者(世帯主)の受取口座を確認できる書類(通帳の見開きやキャッシュカード)の写し(コピー)     

 〇『簡易な収入(所得)見込額の申立書』

(添付書類として、申立てを行う収入のある方全員分の給与明細書、事業収入や不動産収入が分かる書類、年金振込通知書等の年金収入が分かる書類などが必要です。)

※ 上記のほか、申請者(世帯主)の世帯の状況を確認できる書類(戸籍謄本、住民票、戸籍の附票等)の写し(コピー)の提出を求める場合があります。

申請期間

 令和5年7月3日(月)から令和5年10月2日(月)まで(午前8時30分~午後5時15分 土日祝を除く)

申請窓口

 大垣市役所 1階 会議室1-1
 〒503-8601 大垣市丸の内2丁目29番地 大垣市役所社会福祉課 臨時特別給付金グループ

配偶者等からの暴力等により避難している方へ

 配偶者等からの暴力等により避難している方で、基準日(令和5年6月1日)時点で住民票を移すことができていない方のうち、大垣市に居住し、一定の要件を満たす場合は、申し出ていただくことにより、物価高騰臨時特別給付金の支給申請を行うことができます。


チラシ

大垣市物価高騰臨時特別給付金チラシ

給付金制度を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意を!

 給付金の件で、市から市民の皆さんへ、次のようなお願いをすることはありません。

    〇ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預け払い機)の操作をお願いすること
    〇給付金の支給のために、手数料などの振込を求めること
    〇市民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会すること

    ※上記のような不審な電話などがあった場合には、最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

手続き等に関するお問い合わせ

 大垣市物価高騰臨時特別給付金コールセンター

 0584-77-1711 午前8時30分から午後5時15分、(土日祝を除く)

※住民税の課税・非課税等のお問い合わせについては、個人情報になるため、お電話でお答えできません。本人確認書類をお持ちのうえ市役所課税課の窓口にお越しいただくか、所得課税証明書(手数料が必要)でご確認ください。

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