市営墓地使用者を募集します(令和6年5月1日更新)


 市は、市営墓地(羽衣霊園、青野霊園、墨俣北霊苑、墨俣第1南霊苑、墨俣第2南霊苑)の空き区画について、新規使用者を随時募集します。

 ※ 申込みをされる前に、必ず現地の墓地区画をご確認ください。

 ※ 募集区画については、月に1度更新を行いますが、申込みを随時受け付けているため、ご希望の区画が既に申込みされている場合があります。区画の空き状況の確認は、環境衛生課へお問い合わせください。


申込資格

 〓 大垣市に本籍又は住所を有する方

 〓 墓地使用許可を受けた日から1年以内に、墓碑を建立できる方


申込手続

 〓 申請書の提出

  大垣市墓地使用許可申請書に本籍記載の住民票(世帯全員の記載があるもの)を添えて環境衛生課に提出してください。

  ※ 郵送による申込みや、地域事務所、サービスセンター等の環境衛生課以外の窓口への書類の提出は受付できません。

  ※ ご希望の区画が既に申込みされている場合、申込みをお受けすることはできません。

 受付窓口 大垣市役所 環境衛生課
 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで ※ 土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く

 〓 使用料の納入

  納入通知書記載の金融機関で、指定した期日(納入通知書発行日から概ね2週間以内)までに使用料を納入してください。

  ※ 指定した期日までに使用料の納入が確認できない場合は、申込みを取り消します。

  ※ 納入確認後、墓地使用許可書を発行します。


注意事項

・ 現在、市営墓地を使用中の方は、申込みできません。
・ 申込区画は、いずれかの墓地で、1世帯につき1区画のみです。
・ 申込者が墓地使用者になります。墓地使用許可日までに申込者が死亡した場合で、申込者の祭祀を主宰し、かつ、申込資格がある方に限り、申込者の変更を認めます。
・ 墓地使用者には、毎年10月に墓地管理料を納付していただきます。※ 管理料は、1区画につき1,040円です。
・ 墓地使用者には、墓地使用許可を受けた日から1年以内に、墓碑を建立していただきます。※ 墓碑を建立されない場合、使用許可を取り消すことがあります。
・ 墓地の使用にあたっては、大垣市墓地条例及び大垣市墓地条例施行規則の規定を遵守していただきます。
・ 募集区画は現状での引き渡しとなります。市及び墓地使用者で区画枠の改良工事をすることはできません。


お問い合わせ
大垣市 ・生活環境部・環境衛生課[2階]
電話:環境保全G 47-8563、生活衛生G 47-8571、環境政策G 47-8574
FAX:81-3347
お問い合わせフォーム


[トップ]


[大垣市]