大垣市市民協働のまちづくり指針に係るパブリック・コメントの実施結果について
- [2012年9月4日]
- ページ番号 6360
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1 パブリック・コメントの実施概要
⑴ パブリック・コメントを実施した指針(案)
⑵ 実施期間
平成22年1月15日(金)~2月14日(日)
⑶ 実施方法
⑷ 意見提出者数
⑸ 意見提出件数
2 大垣市市民協働のまちづくり指針(案)に係る意見の概要等について
No. | 意見の概要 | 市の考え方(対応) |
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1 | 「市民と行政の協働のまちづくり」と文中では謳っているものの、タイトルは「市民協働」と市民側の協働にすりかわっている。すべてのタイトルが「市民と行政の協働」とあるべきではないか。これでは市民の行政への協働だけで、行政主導型である。 | 指針案の内容は、すべて市民と行政の協働によるまちづくりに関するものです。 |
2 | パブリック・コメントを募集していることで、市役所に資料を求めるために出向いたが、探すのが至難の業であった。 HPで見られない人はどうするのか配慮が足らないと思う。配布物も置くべきである。広報にも要約掲載が必要である。 この案を出した所轄や担当責任の所在が分かりにくい。 | 指針案は、市のホームページに掲載のほか、市政情報コーナー(市役所1階)、市民活動推進課窓口(市役所2階)、まちづくり市民活動支援センター(郭町)に設置しています。 市広報紙へは、決定した指針の内容について掲載します。 |
3 | 「指針案」に対して「市民ワークショップ」の参加者にも説明や事後報告の機会を持っていただきたかった。 | 指針案は、市民ワークショップの実施結果などをもとに作成しています。 市民ワークショップの参加者へは、決定した指針についてお知らせします。 |
4 | 「市民協働リーダー」は、たいへんいいが各部署ごとでなく、一事業が複数の部署にわたることもあり、横割りに推進していく行政窓口が必要である。 | 指針案18ページに掲載のとおり、市民協働に関する市の総合窓口の設置や各部課に市民協働推進リーダー(仮称)を設置するなど、全庁的な推進体制の整備を図ります。 |
5 | 墨俣地域は、行政の指導のもと、いい形ですすんでいるので、旧大垣地区の方の意見とは違和感をもつ。今後も地域協議会の永続を求める。 | 指針案19ページに掲載のとおり、地域自治区や地域協議会の設置など、地域住民が主体となって、地域課題を考え、解決できる組織づくりや体制づくりを目指します。 |
6 | 市民や「大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会」において、この「指針案」が作り上げ、作成されるのが理想で、行政主導型の「指針案」では協働作業の根本がなされていない。 | 指針案は、市民、市民活動団体及び市職員を対象としたアンケート調査結果や市民ワークショップの開催結果をもとに、大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会の審議を経て、作成しています。 |
7 | 「指針案」の大方の内容は、各自治体で差は無いであろうが、大垣ならではのものが盛り込まれてほしい。 | 決定した指針に基づいて、市民と行政の協働のまちづくりを進める中で、大垣市ならではの取り組みを目指します。 |
8 | 市職員の積極的参加が求められる。 | 指針案18ページに掲載のとおり、市民協働に関する職員研修の実施や市民協働マニュアルの作成など、市職員の協働に対する意識改革を進めます。 |
9 | 市民が自分たちのまちを良くしていく姿勢や大垣ならではのやり方、カラーが必要。 | 指針案18ページに掲載のとおり、広報活動や、かがやき出前講座などを通じて、市民協働に対する市民意識の醸成に努めます。 |
10 | まちづくりは人材が必要、市役所や職員も地域の人。立場を超えた参加意識が必要 | 指針案18ページに掲載のとおり、市の広報紙やホームページなど様々な広報媒体を通じて、まちづくり情報が適切に公開される仕組みを整備し、市民一人ひとりが協働を考えるまちづくりを目指します。 |
11 | 「指針案」を市民が理解できる具体的な表現や表示が必要。もっと市民に訴える温もりのある市民自らが何ができるのか分かりやすくして表してほしい。 | 指針の内容をわかりやすく表現したパンフレットを作成するなど、広くPRします。 |
12 | 「地域協議会」「地域委員会」で現職市職員や退職職員も、一市民として積極的に関わりをもってもらいたい。 | 指針案18ページに掲載のとおり、市民協働に関する職員研修の実施や市民協働マニュアルの作成など、市職員の協働に対する意識改革を進めます。 |
13 | 上から目線の言動の市職員が多く見られるが、公務員は市民の公僕であるという基本意識が忘れられている。 対等であるといえども市民を支える立場であることを強く意識した協働を推進していただきたい。 | 指針案18ページに掲載のとおり、市民協働に関する職員研修の実施や市民協働マニュアルの作成など、市職員の協働に対する意識改革を進めます。 |
14 | 行政にとってお客様は市民であるはずである、喜んで一緒にやろうという姿勢、意識をもっていただければ、協働の意識は自ずと生まれてくるはずである。 | 指針案18ページに掲載のとおり、市民協働に関する職員研修の実施や市民協働マニュアルの作成など、市職員の協働に対する意識改革を進めます。 |
15 | 14ページの「市民協働の範囲と方法」の「行政の範囲」おいて⑻の情報提供・情報交換は情報開示として必要があり「市民の範囲」にあっても透明性のある運営が求められ、市民や行政との情報交換は必要なことであることより⑻を(1)(5)まで延ばしてもらいたい。 | 指針案14ページの図は、市民協働の範囲と市民協働の方法の関係をわかりやすく示したもので、(1)行政主体や(5)市民主体では、「情報提供・情報交換」が必要ないというものではありません。 これからも、情報公開を原則として開かれた行政を進めます。 |
16 | 5ページの期待される効果として、⑵行政にとっての効果として、「行政の効率化など体質改善を図ることが可能」としているが、「市の行政改革」の一環として地域自治を進めていかねば地域運営が成り立たないことを、はっきり明言し市民の協力を求めるべきである。 | 市民と行政の協働によるまちづくりを推進することにより、市民と行政の相互に様々な効果が期待されます。 地域運営につきましても、市民の皆さんの協力を得ながら進めます。 |
17 | 上石津地区においては、行政と市民が協働しないと地域運営は成り立たないのが現状である。必須の事案であることをより早く推進されたい。 | 指針案19ページに掲載のとおり、地域自治区や地域協議会の設置など、地域住民が主体となって、地域課題を考え、解決できる組織づくりや体制づくりを目指します。 |
18 | 早く条例化をすすめ、協働が実効力を持つよう早急にすすめられたい。 | 指針案20ページに掲載のとおり、この指針を具現化していくため、「まちづくり市民活動育成支援条例」を見直し、「市民協働のまちづくり推進条例(仮称)」を制定します。 |