大垣市プロポーザル実施要綱
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大垣市では、平成23年4月に「大垣市プロポーザル実施要綱」を施行しました。

大垣市プロポーザル実施要綱

趣旨
第1条
この要綱は、大垣市契約規則(昭和39年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市が発注する委託業務(以下「業務」という。)に関し、受託候補者を特定しようとするプロポーザル方式の実施について必要な事項を定める。

定義
第2条
この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- プロポーザル方式 業務の実施について、一定の条件を満たす提案者から実施方法、実施体制等の提案を受け、当該提案の審査及び評価を行い、当該業務の履行に最も適した受託候補者を特定する方式をいう。
- 公募型プロポーザル方式 プロポーザル方式のうち、提案者を公募により募集し、提案資格があると認めた者から提案を受ける方式をいう。
- 指名型プロポーザル方式 プロポーザル方式のうち、あらかじめ複数の提案者を指名により選定し、当該指名者から提案を受ける方式をいう。

対象業務
第3条
プロポーザル方式の対象となる業務は、次の各号のいずれかに該当する業務とする。
- 高度な創造性、技術力又は専門的な技術若しくは経験を必要とする業務
- 市において発注仕様を定めることが困難であるなど標準的な業務の実施方法が定められていない業務

実施方式
第4条
プロポーザル方式の実施は、公募型プロポーザル方式によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指名型プロポーザル方式によることができる。
- 業務の性質又は目的が公募型プロポーザル方式に適さないとき。
- 公募型プロポーザル方式によることが不利と認められるとき。

プロポーザル方式実施の審議
第5条
市長は、プロポーザル方式を実施しようとするときは、大垣市業者指名審査委員会設置要綱(平成10年告示第33号)に規定する大垣市業者指名審査委員会(以下「指名委員会」という。)に、当該業務がプロポーザル方式の対象業務及び実施方式に適合するか否かを審議させるものとする。
2 指名委員会は、前項の規定により、当該業務がプロポーザル方式の対象業務及び実施方式に適合するものと認めたときは、直ちに次に掲げる事項を審議し、決定するものとする。
- 第14条に規定する評価委員会の委員の選定
- 実施要領
- 評価基準、採点が同点の場合の取扱いその他受託候補者の特定に必要な事項
- 公募型プロポーザル方式にあっては公募条件の設定、指名型プロポーザル方式にあっては提案者の選定
- その他指名委員会が必要と認める事項

提案資格
第6条
プロポーザル方式に提案しようとする者は、業務ごとに次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
- 大垣市業者選定要綱(平成10年告示第144号)第9条に規定する有資格業者名簿に登載され、かつ、当該業務に対応するとして定めた種目について登録が認められた者であること。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者であること。
- 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
- 大垣市入札参加資格停止等の措置要領(平成11年4月1日制定)の規定による入札参加資格停止の期間中でない者であること。
- 大垣市が行う契約及び交付する補助金等からの暴力団排除に関する措置要綱(平成23年1月4日制定)の規定による入札参加資格停止措置の期間中でない者であること。
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件を満たしている者であること。

実施の公表
第7条
市長は、公募型プロポーザル方式を実施しようとするときは、当該プロポーザル方式の実施ごとに、次に掲げる事項をホームページその他の公表手段により公表するものとする。
- 業務名
- 業務の概要
- 業務の仕様等
- 履行期限
- 提案資格に関する事項
- 提案手続に関する事項
- その他市長が必要と認める事項

参加表明手続
第8条
公募型プロポーザル方式に提案を希望する者は、前条の公表において指定する日までに、プロポーザル提案意向申請書(第1号様式。以下「提案意向申請書」という。)その他発注する業務ごとに必要となる書類を市長に提出しなければならない。

提案資格の確認
第9条
市長は、前条の規定に基づき提案意向申請書を提出した者(以下「提案意向申出者」という。)について、第6条に規定する提案資格を満たすものであるか確認するものとする。

提案資格確認の通知及び提案書の提出要請等
第10条
市長は、提案意向申出者に対し、提案資格の確認の結果を、第7条の公表において指定する日までにプロポーザル提案資格確認結果通知書(第2号様式)により通知するものとする。
2 市長は、提案資格を満たすことが確認できた者に前項の結果を通知するときは、併せてプロポーザル関係書類提出要請書(第3号様式。以下「要請書」という。)により、提案書(第4号様式)の提出を要請するものとする。
3 市長は、提案資格を満たすことが確認できなかった者に第1項の結果を通知するときは、同項の通知に提案資格が認められなかった理由を記載するものとする。
4 第1項の結果の通知により提案資格が認められなかった旨の通知を受けた提案意向申出者は、市長に対し、書面により、その理由についての説明を求めることができるものとする。

指名業者の選定
第11条
市長は、指名型プロポーザル方式を実施するときは、当該業務に係る提案資格を有すると認めた者の中から、指名業者を選定するものとする。
2 前項の場合において、市長は、指名業者を3者以上選定しなければならない。

指名の通知及び提案書の提出要請等
第12条
市長は、前条の規定により指名業者を選定したときは、速やかに当該指名業者に対し、次に掲げる事項を、プロポーザル提案指名通知書(第5号様式)により通知するものとする。
- 業務名
- 業務の概要
- 業務の仕様等
- 業務の履行期限
- 提案手続に関する事項
- その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の通知をするときは、併せて要請書により、提案意思確認書(第6号様式)及び提案の意思があるときは提案書の提出を要請するものとする。
3 指名業者は、要請書において指定する日までに、提案意思確認書を市長に提出しなければならない。

説明会
第13条
提出要請に係る説明会は、開催しない。ただし、業務の性質上、業者と対面で説明を行わないと適切な提案が行われないおそれがある場合であって、業者が一堂に会さない形で個々の業者に説明を行うときを除く。

評価委員会の設置
第14条
市長は、プロポーザル方式を実施する業務について、提案の評価を厳正かつ公平に行うため、評価委員会を設置する。
2 評価委員会は、第5条第2項の規定に基づき指名委員会が適当と認めた評価基準、方法等により、提案を評価するものとする。

評価委員会の組織
第15条
評価委員会の委員(以下「評価委員」という。)は、次に掲げる者の中から指名委員会が選定する5人以上の委員により組織する。
- 部長及びこれに準ずる者並びに課長及びこれに準ずる者(主幹を除く。)
- 当該業務に関し優れた識見を有する者
2 評価委員会の委員長(以下「評価委員長」という。)は、前項の委員の中から、指名委員会が選定するものとする。
3 評価委員長は、評価委員会を代表し、会務を総括する。

評価委員会の会議
第16条
評価委員会は、必要に応じて評価委員長が招集する。
2 評価委員会は、評価委員のすべてが出席しなければ開くことができない。ただし、指名委員会において認めたときは、この限りでない。
3 評価委員長が必要と認めるときは、関係者を出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
4 評価委員会の会議は、非公開とする。

評価委員会の審査方法
第17条
評価委員会は、提案書及びヒアリングに基づく各提案者の優劣について、審議しないように努めなければならない。
2 評価委員は、提案書及びヒアリングの内容により、独立して提案の優劣を判定しなければならない。
3 評価委員会は、評価委員の採点を集計し、各提案の合計点を算出するものとし、評価委員はその採点が合計点に適正に反映されていることを確認しなければならない。
4 評価委員会は、合計点を算出し、各提案の順位を決定するときは、各評価委員の判定に基づく採点以外の事由を加えて合計点の修正等を行ってはならない。
5 評価委員会は、前各項の規定により提案の順位を決定したときは、指名委員会に対し、提案者の名称、順位、採点の集計結果、評価委員会の記録その他指名委員会が必要とする事項を、評価結果として報告しなければならない。

守秘義務
第18条
評価委員は、評価委員会の会議において知り得た情報を公表してはならない。ただし、市又は評価委員会が公表した情報については、この限りでない。
2 前項の規定は、評価委員会の会議に出席した評価委員以外の者についても同様とする。

評価委員会の庶務
第19条
評価委員会の庶務は、発注する業務を担当する所属において行う。

指名委員会による審査
第20条
指名委員会は、第17条第5項の評価結果の報告があったときは、次の事項について審査するものとする。
- 評価委員の採点が適正に行われたこと。
- 評価委員会の審議及び採点の集計等が適正に行われたこと。
- その他指名委員会が必要と認める事項
2 指名委員会は、前項の規定に基づく審査により、評価が適正に行われたことを確認したときは、評価委員会が1位として決定したものを受託候補者として特定するものとする。
3 指名委員会は、第1項の規定に基づく審査により、評価の過程、集計結果等に疑義があると認めたときは、評価委員会に対し是正のために必要な措置を求め、又は新たに評価委員会を設置し、改めて提案を評価させることができる。

受託候補者の特定
第21条
市長は、前条第2項の規定により受託候補者として特定した者(以下「特定者」という。)及び特定しなかった者(以下「非特定者」という。)に特定又は特定しなかった旨及び評価結果の順位を結果通知書(第7号様式)により通知するものとする。
2 非特定者は、市長に対し、書面により、特定されなかった理由についての説明を求めることができるものとする。
3 各所属長は、特定者との当該業務に係る契約の締結を契約管財課に依頼することができる。

提案資格の喪失等
第22条
第9条の規定により提案資格を満たすことが確認された者が、その確認後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務に係る提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書があるときは、これを無効とする。第11条第1項の規定により選定された指名業者についても同様とする。
- 第6条に規定する提案資格を満たさないこととなったとき。
- 提案書その他提出書類に虚偽の記載をしたとき。
2 前項の場合において、市長は、当該提案者に対し、提案を行うことができない旨を理由を付して通知しなければならない。

特定結果の公表
第23条
市長は、プロポーザル方式の実施結果について、ホームページその他の公表手段により公表するものとする。

その他
第24条
この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。ただし、評価委員会の運営に関し必要な事項は、評価委員長が評価委員会に諮って定める。

附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。