特定不妊治療費助成制度改正について
- [2022年5月2日]
- ページ番号 21710
平成26年度(平成26年4月1日~)から、次のとおり年齢等に応じて制度を改正しております。助成を受けようとされる際には十分ご注意ください。
令和4年4月から(特定不妊治療の保険適用にかかる経過措置)
対象者
治療開始期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31 日までの間に1回の治療が終了した者。
助成回数
令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日) までに終了する治療について1回。なお、これまでに通算6回(初回治療開始時の妻の年齢 が40歳~42歳の場合は通算3回)の治療を終了した者は除く。ただし、出産によるリセット をする場合は対象となる。
厚生労働省からのお知らせ
令和3年1月から(拡充)
過去に補助を受け、治療後に妻が出産した場合は、当該出産後初めて補助を受ける場合において、その補助を第1回目とします。(助成回数のリセット)
ただし、助成上限回数はリセット後の初回治療日を基準とする。(※岐阜県の取り扱いに準ずる)
助成回数リセット後、初回治療開始日時点の年齢が39歳以下:6回まで
助成回数リセット後、初回治療開始日時点の年齢が40歳以上:3回まで
平成28年度から令和2年12月まで(新制度)
初めて助成を受ける(受けた)際の妻の年齢が39歳以下
妻の年齢が43歳になるまでに通算6回まで、年間当たりの回数制限なし
初めて助成を受ける(受けた)際の妻の年齢が40歳~42歳
妻の年齢が43歳になるまでに通算3回まで、年間当たりの回数制限なし
初めて助成を受ける(受けた)際の妻の年齢が43歳以上
助成対象外
※年齢は、誕生日を基準とし、1回の治療期間の初日の年齢で判断します。
※助成回数については、平成27年度以前に助成を受けた回数も通算されます。
平成26年から平成27年度まで(移行期間)
平成25年度以前に助成を受けているご夫婦
【旧制度適用】
平成28年度以降は新制度適用、年間2回まで・通算10回まで
平成26年度・平成27年度に新規に助成を申請するご夫婦
初めて助成を受ける際の妻の年齢が39歳以下
【新制度適用】
通算6回まで・年度あたりの回数制限なし
初めて助成を受ける際の妻の年齢が40歳以以上
【旧制度適用】
平成28年度以降は新制度適用、初年度3回まで、2年度2回まで