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特定不妊治療費助成制度改正について

  • [2022年5月2日]
  • ページ番号 21710

 平成26年度(平成26年4月1日~)から、次のとおり年齢等に応じて制度を改正しております。助成を受けようとされる際には十分ご注意ください。

令和4年4月から(特定不妊治療の保険適用にかかる経過措置)

対象者

治療開始期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31 日までの間に1回の治療が終了した者。

助成回数

令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日) までに終了する治療について1回。なお、これまでに通算6回(初回治療開始時の妻の年齢 が40歳~42歳の場合は通算3回)の治療を終了した者は除く。ただし、出産によるリセット をする場合は対象となる。

厚生労働省からのお知らせ

令和3年1月から(拡充)

過去に補助を受け、治療後に妻が出産した場合は、当該出産後初めて補助を受ける場合において、その補助を第1回目とします。(助成回数のリセット)

ただし、助成上限回数はリセット後の初回治療日を基準とする。(※岐阜県の取り扱いに準ずる)
助成回数リセット後、初回治療開始日時点の年齢が39歳以下:6回まで
助成回数リセット後、初回治療開始日時点の年齢が40歳以上:3回まで

平成28年度から令和2年12月まで(新制度)

初めて助成を受ける(受けた)際の妻の年齢が39歳以下

妻の年齢が43歳になるまでに通算6回まで、年間当たりの回数制限なし

初めて助成を受ける(受けた)際の妻の年齢が40歳~42歳

妻の年齢が43歳になるまでに通算3回まで、年間当たりの回数制限なし

初めて助成を受ける(受けた)際の妻の年齢が43歳以上

助成対象外

※年齢は、誕生日を基準とし、1回の治療期間の初日の年齢で判断します。
※助成回数については、平成27年度以前に助成を受けた回数も通算されます。

平成26年から平成27年度まで(移行期間)

平成25年度以前に助成を受けているご夫婦

【旧制度適用】
平成28年度以降は新制度適用、年間2回まで・通算10回まで

平成26年度・平成27年度に新規に助成を申請するご夫婦

初めて助成を受ける際の妻の年齢が39歳以下

【新制度適用】
通算6回まで・年度あたりの回数制限なし

初めて助成を受ける際の妻の年齢が40歳以以上

【旧制度適用】
平成28年度以降は新制度適用、初年度3回まで、2年度2回まで

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