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青少年の雇用の促進等に関する法律(若年雇用促進法)など順次施行されます。

  • [2015年12月9日]
  • ページ番号 29009

青少年の雇用の促進等に関する法律(若年雇用促進法)などが順次施行されます。

 青少年の雇用の促進などを図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、青少年に対して、適切な職業選択に関する措置や、職業能力の開発・向上に関する措置などを総合的に行えるよう、勤労青少年福祉法、職業安定法、職業能力開発促進法などの一部が改正され、「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若年雇用促進法)などが平成27年10月1日から順次施行されます。(

〇 適切な職業選択の支援、円滑な就職実現などに向けた取組の促進

1 青少年の雇用の促進等に関する法律(勤労青少年福祉法の名称変更・一部改正)<若年雇用促進法>

 ⑴ 関係者の責務の明確化と相互の連携

   事業主、職業紹介事業者、国、地方公共団体など、青少年の雇用における関係者の責務を明確にし、相互に連携を図ります。

   【平成27年10月1日施行】

 ⑵ 適切な職業選択のための取組の促進

  (1) 事業主による職場情報の提供の義務化 【平成28年3月1日施行】

  (2) 労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理 【平成28年3月1日施行】

  (3) 優良な中小企業の認定制度の創設 【平成27年10月1日施行】

 ⑶ 職業能力の開発・向上及び自立の促進

  (1) 国は、地方公共団体などと連携し、青少年に対し、職業訓練に推進、ジョブカード(職務経歴等記録書)の普及の促進など、必要

   な措置を講じるように努めます。 【平成27年10月1日施行】

  (2) ニートなどの青少年に対し、特性に応じた相談機会の提供や、職業生活における自立支援のための施設(地域若者サポート

   ステーション)の整備などを行います。 【平成28年4月1日施行】

2 職業安定法の一部改正

  ハローワークが学校と連携して職業指導などを行う対象に、「中退者」を追加します。 【平成28年10月1日施行】

〇 職業能力の開発・向上の支援

 ⑴ ジョブ・カード(職務経歴等記録書)の普及・促進

   今回の改正により、ジョブ・カードを法律上に位置づけます。それに併せて、ジョブ・カードの様式を見直し、普及に努めます。

   【平成27年10月1日施行】

 ⑵ キャリアコンサルタントの登録制の導入

   職業選択や能力開発に関する相談・助言を行う専門家としての「キャリアコンサルタント」を国の登録制とし、名称独占や守秘義務

   を規定して、資質の確保を図ることにより、相談者がより安心してキャリアコンサルタントに相談できることとします。

   【平成28年4月1日施行】

 ⑶ 対人サービス分野などを対象にした技能検定制度の整備

   技能検定の実技試験について、検定職種ごとに、実践的な能力評価の実施方法を規定することで、対人サービス分野で働く人に

   対する技能検定を構築します。

   【平成28年4月1日施行】

 

 お問い合わせ  ハローワーク大垣  電話(0584)73-8609(代表)

 

 

 

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