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    平成30年4月から本格化 「無期転換ルール」 (平成30年2月1日号)

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     「無期転換ルール」とは、労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
     通算5年のカウントは、平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約から行われます。
     詳しくは、岐阜労働局(TEL 058-245-1550)へ