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    介護保険料の通知書を郵送します (令和元年8月1日号)

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    • ページ番号  46302

     市は、65歳以上の人に、平成31年度介護保険料の通知書(本算定)を郵送します。通知書が届いたら、保険料や納め方(特別徴収または普通徴収)を確認してください。
     詳しくは、高齢介護課(TEL 47-7406)へ。
       
       
    ≪特別徴収≫
    ・対象 : 老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円以上の人
    ・通知書 : 9月中旬に郵送
    ・納付方法 : 年金から天引き
            ※原則、年額18万円以上の年金を受給している人は年金天引ですが、年度途中で65歳になった人や、他の自治体から転入した人などは、一時的に普通徴収での納付となります
       
    ≪普通徴収≫
    ・対象 : 老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円未満の人
    ・通知書 : 8月中旬に郵送
    ・納付方法 : 納付書または口座振替
     

    平成31年度 所得段階別の年間介護保険料
    所得段階対象保険料率年間保険料
    第1段階(1)生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で、
      世帯全員が市民税非課税の人など
    (2)世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額を
      合わせた額が80万円以下の人など
    基準額×0.37526,190円
    第2段階世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額を
    合わせた額が80万円を超え、120万円以下の人など
    基準額×0.57540,158円
    第3段階世帯全員が市民税非課税で、第1段階または第2段階に
    該当しない人など
    基準額×0.72550,634円
    第4段階世帯に市民税課税の人がいるが、本人は非課税で、課税年金収入額と
    合計所得金額を合わせた額が80万円以下の人など
    基準額×0.9062,856円
    第5段階世帯に市民税課税の人がいるが、本人は非課税で、
    第4段階に該当しない人など
    基準額69,840円
    第6段階本人が市民税課税で、合計所得金額が
    120万円未満の人など
    基準額×1.2083,808円
    第7段階本人が市民税課税で、合計所得金額が
    120万円以上200万円未満の人など
    基準額×1.3090,792円
    第8段階本人が市民税課税で、合計所得金額が
    200万円以上300万円未満の人など
    基準額×1.50104,760円
    第9段階本人が市民税課税で、合計所得金額が
    300万円以上500万円未満の人など
    基準額×1.70118,728円
    第10段階本人が市民税課税で、合計所得金額が
    500万円以上700万円未満の人など
    基準額×1.75122,220円
    第11段階本人が市民税課税で、合計所得金額が
    700万円以上900万円未満の人など
    基準額×1.80125,712円
    第12段階本人が市民税課税で、合計所得金額が
    900万円以上の人
    基準額×1.90132,696円