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8月中旬に通知書を発送 国民健康保険料の料率を決定 (令和元年8月1日号)

  • [2019年8月1日]
  • ページ番号 46306

 令和元年度の国民健康保険料の料率および最高限度額が下表のとおり決まりました。年間保険料は、この料率をもとに算定された「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」を合計した金額となります。
 市は、各世帯の保険料をお知らせする「保険料変更(決定)通知書」と4期(8月)からの保険料納入通知書を、8月中旬に郵送します。なお、4期から10期までの保険料は、年間保険料からすでに納付済みの1期から3期分を差し引いて、7回に分けた金額となっています。
 詳しくは、窓口サービス課国民健康保険グループ(TEL 47-8132)へ。


令和元年度 国民健康保険料率
 医療分後期高齢者
支援金分
介護分
(40~65歳未満)
所得割基準総所得金額※の100分の7.15100分の2.24100分の1.90
資産割土地・家屋にかかる固定資産税額の100分の13.80100分の4.20100分の5.50
均等割被保険者1人につき24,700円8,000円8,800円
平等割1世帯につき20,700円6,800円5,300円
最高限度額610,000円190,000円160,000円
※税法上の総所得金額から基礎控除額を差し引いた額

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