屋外広告物の申請と調査にご協力ください (令和元年8月15日号)
- [2019年8月15日]
- ページ番号 46451
良好な景観を守るとともに、倒壊などによる事故を防止するため、広告塔・壁面広告・屋上広告などの屋外広告物を設置するには、条例によりあらかじめ市の許可を受ける必要があります(一定面積以下の自家広告物を除く)。
屋外広告物を設置する場合は、事前に許可申請の手続きを行ってください(許可には手数料が必要)。
また、市では、屋外広告物の設置状況を把握するための調査を行います。調査では、市から委託を受けた調査員が、写真撮影を行い、必要に応じて事業主へ説明のうえ、店舗や事務所などの屋外広告物を測量します。
調査結果に基づき屋外広告物の許可申請手続きを依頼しますので、ご理解とご協力をお願いします。
【問い合わせ】都市計画課(東庁舎2階、TEL 47-8694)
屋外広告物を設置する場合は、事前に許可申請の手続きを行ってください(許可には手数料が必要)。
また、市では、屋外広告物の設置状況を把握するための調査を行います。調査では、市から委託を受けた調査員が、写真撮影を行い、必要に応じて事業主へ説明のうえ、店舗や事務所などの屋外広告物を測量します。
調査結果に基づき屋外広告物の許可申請手続きを依頼しますので、ご理解とご協力をお願いします。
【問い合わせ】都市計画課(東庁舎2階、TEL 47-8694)