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国民年金保険料の控除証明書を郵送 (令和元年11月1日号)

  • [2019年11月1日]
  • ページ番号 47392

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 日本年金機構は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を11月中旬に郵送します。
 証明書には、1月から9月30日までの納付済保険料額と、10月1日から12月までの納付見込額が記載されています。社会保険料控除を受ける場合、この証明書の添付が必要ですので、大切に保管してください。
 なお、10月1日以降に初めて保険料を納める人には、令和2年2月上旬に郵送します。
 詳しくは、大垣年金事務所(TEL 78-5166)または、証明書に記載の問い合わせ先へ。


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