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住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます! (令和元年11月1日号)

  • [2019年11月1日]
  • ページ番号 47394

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 11月5日(火)から、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードへの旧氏(旧姓)の併記が可能になります。
 詳しくは、窓口サービス課(TEL 47-8764)へ。
 
◆旧氏(旧姓)とは
 その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に関係する戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

旧氏(旧姓)併記

※住民票などに記載できる旧氏は1人に1つです


◎旧氏(旧姓)を併記するには…
 請求に必要な書類を持って、窓口サービス課住民登録グループにて併記請求をしてください。
◎請求に必要な書類
 記載を希望する旧氏が記載された戸籍から、現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本と本人確認書類。


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