ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度を開始します! (令和元年11月1日号)
- []
- ページ番号 47466
県は、公共施設や商業施設などに、車椅子使用者用駐車区画に加えて、歩行困難者が利用可能なプラスワン区画用駐車場を新たに設け、この駐車場を利用できる人に利用証を交付することで、不適正な利用を防止する制度を開始します。
利用証を希望される人は、利用申請をしてください。
詳しくは、県HPまたは県地域福祉課(TEL 058-272-8261)へ
・対象 : 障がい者、高齢者、難病患者、妊産婦、けが人のうち、各種手帳などの等級が一定の要件を満たす人
・制度開始日 : 11月15日(金)
・申請書 : 県HPからダウンロード可 ※窓口での申請の場合は、各交付窓口でお渡しします
・窓口での申請 : 申請書に必要事項を記入し、各種手帳など状況確認書類と本人確認書類(代理人申請の場合)を持参のうえ、西濃県事務所福祉課(西濃総合庁舎5階)で手続きをしてください。市役所では手続きができません
・郵便での申請 : 申請書に必要事項を記入し、各種手帳など状況確認書類と本人確認書類(代理人申請の場合)、140円分の返信用切手を同封して県地域福祉課(〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1)へ
・有効期限 : 5年(妊産婦、けが人は1年以内)
・注意事項 : 利用証があっても状況によって対象駐車区画に駐車できないことがあります
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます