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原付・軽自動車などの異動手続きと減免申請 (令和2年3月1日号)

  • [2020年3月1日]
  • ページ番号 48906

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 軽自動車税種別割は、4月1日現在の原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車の所有者に課税されます。譲渡、廃車、盗難などの場合は、3月中に異動手続きをしてください。
 また、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などの交付を受け、市または県の定める一定の要件を満たしている人には、軽自動車税種別割・自動車税種別割の減免制度(1人につき1台のみ)があります。
 今回の申請分から軽自動車税種別割の減免要件である身体障がいの対象範囲が下表のとおりに変更されました。
 軽自動車税種別割の減免申請の受付期間は、3月2日から6月1日までです。
 詳しくは、軽自動車税種別割については課税課諸税グループ(TEL 47-8143)、自動車税種別割については県自動車税事務所(TEL 058-279-3781)へ。
 

原付・軽自動車などの異動手続きと減免申請
区分対象範囲
※生計同一者運転と本人運転の
   減免対象範囲が同じになりました
視覚障害1級、2級、3級、4級
音声機能障害3級(咽頭摘出による音声機能障害の場合に限る)
上肢不自由1級、2級、3級
下肢不自由1級、2級、3級、4級、5級、6級
体幹不自由1級、2級、3級、5級
乳幼児期以前の
非進行性の脳病変による
運動機能障害
上肢機能1級、2級、3級
移動機能1級、2級、3級、4級、5級、6級
※対象範囲が拡大された区分のみを掲載。対象範囲が拡大された部分は太字で記載しています

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