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国民年金保険料の学生納付特例制度 (令和2年4月1日号)

  • [2020年4月1日]
  • ページ番号 49313

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 国民年金保険料の納付が困難な学生(本人の所得が一定以下で、対象校の場合に限る)に対し、納付を猶予する「学生納付特例制度」を設けています。
 
・申請方法 : 学生証(在学証明書)を持参し、大垣年金事務所または、国保医療課、各地域事務所、市民サービスセンターへ
        ※昨年度以前に承認済みの人は、日本年金機構から送付される確認はがきの返送で可
・問い合わせ : 大垣年金事務所(TEL 78-5166)または、国保医療課(TEL 47-8129)へ

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