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    ご確認ください!屋外広告物は申請が必要です (令和2年5月1日号)

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    • ページ番号  49789

     まちなかなどに設置されている看板、道標、広告塔などは、条例上「屋外広告物」と呼びます。屋外広告物はルールに基づき表示・設置し、原則、市に申請して許可を受ける必要があります。
     詳しくは、都市計画課(TEL 47-8694)へ。
     
     
    【屋外広告物とは】
     屋外広告物とは、下の4つの要件をすべて満たすものを呼びます。営利目的か否かは問いませんのでご注意ください。
     ※自分の敷地内でも規制がかかります
     
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    (1)常時または一定の期間継続して表示されるもの
    (2)屋外で表示されるもの
    (3)公衆に表示されるもの
    (4)看板・立看板や広告塔(板)、そのほか工作物などに表示されたもの、またはこれらに類するもの
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    【許可申請が必要】
     許可申請書(市HPからダウンロード可)に必要書類を添付し、市に申請してください。設置場所や面積などの基準を審査します。また許可には、面積などに応じ、審査にかかる手数料が必要です。
     なお、自己の住所・事務所などに設置する自家広告物は、1事業所など表示面積合計10平方メートル以下の場合、許可申請は不要です。
    ※許可期間満了後も引き続き広告物を設置する場合は、更新の手続きが必要です
     
     
    【安全点検の義務化】
     全国で屋外広告物の落下などの事故が多発しています。こうした事故を未然に防ぐため、更新申請時に、有資格者による安全点検の実施が義務化されています。
     広告物を表示・設置するにあたり、広告主、所有者、広告物設置業者などは、補修その他、必要な管理を行う義務があります。



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