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先端設備の導入に係る固定資産税の特例措置が拡充されます! (令和2年7月1日号)

  • [2020年7月1日]
  • ページ番号 50347

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 平成30年6月から実施している先端設備の導入に係る固定資産税の特例措置について、対象設備に構築物と事業用家屋を追加するとともに、適用期限を2年間延長します。
 設備投資を予定している中小企業や個人事業者などで、当制度の利用を希望される場合は、産業振興室(TEL 47-8609)または、課税課(TEL 47-8158)までお問い合わせください。
 
 
・特例措置 : 対象となる設備・事業用家屋に係る固定資産税を3年間ゼロとする(都市計画税は除く)
・対象事業者 : 中小企業者など(資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主など)で、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた者
・対象 : 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下表の設備・事業用家屋 ※中古資産は除く
 

先端設備の導入に係る固定資産税の特例措置が拡充
対象価格販売開始時期
機械装置160万円以上10年以内
測定工具及び検査工員30万円以上5年以内
器具備品30万円以上6年以内
建物附属設備60万円以上14年以内
構築物【拡充】120万円以上14年以内
事業用家屋【拡充】120万円以上(取得価額が300万円以上の先端設備等を稼働させるためのもの)

・適用期限 : 令和5年3月31日 ※生産性向上特別措置法の改正を前提に、令和3年3月31日から2年間延長予定

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