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介護保険負担割合証を更新します (令和2年7月1日号)

  • [2020年7月1日]
  • ページ番号 50348

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 要介護・要支援の認定を受けている人、介護予防・日常生活支援総合事業を利用している人に交付している「介護保険負担割合証」の有効期限は、7月31日までです。
 新しい同証を7月中旬に送付しますので、8月1日以降に介護保険サービスを利用する場合には、被保険者証と新しい負担割合証を2枚一緒に介護保険サービス事業所などへご提示ください。
 なお、利用者負担割合は前年の所得によって決定します。
 詳しくは、介護保険課(TEL 47-7406)へ。


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