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7月10日から運用開始「自筆証書遺言書保管制度」 (令和2年7月1日号)

  • [2020年7月1日]
  • ページ番号 50356

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 自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保管を申請することができる制度です。
 遺言書は、法務局(遺言書保管所)で大切に保管しますので、紛失や亡失、第三者による破棄や改ざんの防止に繋がります。
 制度の利用は、予約を前提としています。7月1日から予約が可能となります。
 制度については、岐阜地方法務局HPをご覧いただくか、同法務局大垣支局(TEL 78-3347)にお尋ねください。
 

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