通学路のブロック塀など撤去に補助 (令和2年7月15日号)
- [2020年7月15日]
- ページ番号 50503
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市は、小学校の通学路に面するブロック塀などの撤去に対し、費用の一部を補助します(要事前相談)。
・対象者 : ブロック塀などの所有者または管理者で、市税を滞納していない人
・対象の塀 : 市内にある高さ1メートル以上のコンクリートブロック造、石造、れんが造などの塀で、市内小学校の通学路(児童の集合場所から小学校までの区間)に面しているもの
・対象の工事 : 対象となるブロック塀などを撤去する工事で、市内業者が実施する工事
・補助額 : 「撤去工事費の2分の1」の金額と「撤去する塀の延長(メートル)×1万円」の金額のいずれか少ない額(上限20万円)
・申込 : 8月3日から、危機管理室(TEL 47-7385)へ