償却資産の申告は 2月1日までに (令和2年12月15日号)
- [2020年12月15日]
- ページ番号 51853
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
償却資産(構築物・機械・器具備品など)は固定資産税の課税対象となります。令和3年1月1日現在、市内に償却資産を所有する会社・工場・商店などを経営している事業主や、アパート・駐車場などを貸し付けている人は、2月1日までに申告をしてください。
◆申告方法 : 窓口の混雑を防止するため、申告書・明細書に必要事項を記入し、郵送またはeLTAX(地方税ポータルシステム)で、課税課償却資産グループ(〒503-8601 丸の内2-29)へ
新型コロナウイルスの影響による特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者などの保有する建物や設備の令和3年度分の固定資産税および都市計画税の軽減を行います。詳しくは、市HPをご覧ください。
問い合わせ : 課税課償却資産グループ(TEL 47-8158)
市HP